一般社団法人成果配分調査会定款
令和4年7月11日 作成
第1章 総則
(名称)
第1 条 当法人は、一般社団法人成果配分調査会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、産業の健全な発展と勤労者生活の永続的な向上に向けて、マクロ・ミクロの両面での生産性向上と、その成果配分に関して分析を行うことにより、労使による適正な賃金・労働諸条件決定と国・地方自治体の適切な政策決定に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 経済情勢・産業動向・企業業績、賃金・労働諸条件・雇用指標、経営理論・雇用システム・賃金制度、企業の社会的責任並びに人権デュー・ディリジェンス、国・地方自治体の労働政策・経済政策・産業政策、国際労働運動の動向等に係る調査、分析及び情報提供に関する事業
2 各種講演会、研修会、研究会、協議会、セミナー、イベント等の企画、立案、運営及び実施に関する事業
3 国・地方自治体、公益法人、企業、機関、その他関係団体、個人等との連絡、協力、調整、支援、指導、提言及び連携に関する事業
4 出版業、執筆業並びに書籍、会報、教材等の企画、デザイン、編集、印刷、制作、発行及び販売に関する事業
5 各種情報の提供に関する事業
6 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 3条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載して行う。
第2章 会 員
(入会及び会員区分)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより、当法人の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は、社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額は、社員総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(任意退会)
第 7条 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(資格の喪失)
第 8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 会費の納入が継続して6か月以上されなかったとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
(除名)
第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、その社員総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会の招集時期)
第11条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
(社員総会の招集権者)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(社員総会の議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議決権の数)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項各号所定の特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事が前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 前項の議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事は、1名以上とする。
(理事の任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事は、辞任又は任期終了後において、員数を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事)
第19条 当法人の理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。理事が1名のときは、当該理事を代表理事とする。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第20条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第21条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第22条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第23条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第6章 計算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時役員)
第27条 当法人の設立時理事は、次のとおりである。
設立時理事 淺井 茂利
(設立時社員)
第28条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
埼玉県所沢市小手指町3丁目1番地小手指ハイツH-503
設立時社員 淺井 茂利
埼玉県所沢市小手指町3丁目1番地小手指ハイツH-503
設立時社員 淺井 文子
(法令の準拠)
第29条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。